8:
◯長寿支援課長(
白水浩良)
介護保険料につきましては、
所得に応じて12段階に分けておりまして、それぞれ
納付をしていただくというような
状況になっております。今回、
納期を2回増やすことによって、1期
当たり300円から4,100円の額が抑えられる
計算になっております。以上です。
9:
◯委員(
福澤信光) これは
計算方法でいろいろ違うんでしょう。
計算で300円から4,100円ということになると思うんですけれども、
マックスが4,100円でできるんですか。
10:
◯長寿支援課長(
白水浩良) そのとおりでございます。
マックスが4,100円、
納付額が抑えられるということになります。
11:
◯委員長(
大塚みどり) ほかにございませんか。
12:
◯委員(
田中健一) これは8期から10期で、1回の
負担をできるだけ低く抑えるということなんでしょうけれども、
総額は
一緒なんですか。
13:
◯長寿支援課長(
白水浩良)
保険料総額は変わりません。
納期を8回から10回に増やすという対応となっております。
14:
◯委員(
田中健一) そうしましたら、この
措置、
軽減というのはできるだけ1回の
負担を低く、
納付しやすくしようということで、
年金のことも考えてということなんでしょうけれども、これは
大野城市だけですか。それとも、全国の市町村あるいは
筑紫地区とか、こういう
措置は
大野城市だけなんですか。
15:
◯長寿支援課長(
白水浩良) 近隣の
状況を調べたところ、県内の
広域連合構成自治体を除く26
自治体を調査した結果、14
自治体で9回以上の
納期を設定されております。
また、
筑紫地区だけで言いますと、
二つの市が8回、
残りの
二つの市が9回以上で設定されている
状況です。
16:
◯委員長(
大塚みどり) ほかにございませんか。
17:
◯委員(
福澤信光) ちょっと気になったんですけれども、10回に増やしたということは、
大野城市では
徴収ができないから10回に分けて増やしたのか。それとも、ただ単に
市民の
皆さんの
負担軽減というところに着目して増やしたのか、その辺を。
18:
◯長寿支援課長(
白水浩良) 以前からの
課題ではあったんですが、
年間の
納期回数を増やしてほしいという
要望が上がっておりました。
内容的に申し上げますと、12月に65歳に到達される方については、
最後の第8期で
残り四月分の
保険料を払っていただくことになりますので、かなりの額の
負担になります。ほとんどそういった
方々からの意見が多かったんですけれども、これを何とか解消しようということで、以前からの
課題としてございました。
また、来年、今、
基幹システムですね、
令和4
年度に
基幹システムの更新を予定しておりまして、
システムの
改修費用がいらないということで、ちょうどいいタイミングというふうに考えまして、今回増やさせていただいたという
状況です。
19:
◯委員(
福澤信光) 経緯は分かりましたけれども、10期で今決めてますよね。これは
最大何期まで増やすことが可能なんですか。
20:
◯長寿支援課長(
白水浩良)
所得で算定している関係がありまして、やはりどうしても6月が最初の月となります。それを考えますと、やはり10回が
最大だろうと考えております。
21:
◯委員長(
大塚みどり) ほかにございませんか。
22:
◯委員(
関岡俊実) これは以前あった
質疑なんですが、この
納期は
期ごとではなくて、なぜ月々にできないかという
質問があったんだけれども、それはどのように答弁されてましたかね。
23:
◯長寿支援課長(
白水浩良) 月で負荷をしますと、4月、5月が
見込みという形になってまいりますので、やはり
所得が確定した6月からの開始というところで
納期を設定したという認識をしております。
24:
◯委員長(
大塚みどり) ほかにございませんか。
〔「
なし」の声あり〕
25:
◯委員長(
大塚みどり) ないようですので、
質疑を終わります。
これより、
議員間討議を行います。
〔「
なし」の声あり〕
26:
◯委員長(
大塚みどり) ないようですので、
議員間討議を終わります。
これより
討論を行います。
〔「
なし」の声あり〕
27:
◯委員長(
大塚みどり)
討論を終わります。
第57
号議案、
大野城市
介護保険条例の一部を
改正する
条例の
制定についての
採決を行います。
第57
号議案は
原案のとおり決することに
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声あり〕
28:
◯委員長(
大塚みどり)
異議なしと認めます。よって、第57
号議案は
原案のとおり可決すべきものと決しました。
暫時
休憩します。
(
休憩 午後1時39分)
(
再開 午後1時40分)
29:
◯委員長(
大塚みどり)
再開します。
第58
号議案、
大野城市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例の
制定についてを
議題とします。
執行部の
説明を求めます。
30:
◯国保年金課長(
藤岡文明) 第58
号議案、
大野城市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例の
制定について
説明いたします。
今回の
改正は、
納期及び
納期ごとの
分割金額の
算出方法を見直すもので、
国民健康保険税の1期
当たりの
納付金額を小さくし、各
納期の
納付金額を
平準化することで、被
保険者が
国民健康保険税を
納付しやすくすることを目的としています。
2ページをお願いします。
まず、第14条になります。見出しを「
納期」から「
納期等」に改めます。第1項では、
納期を「6月から翌年1月まで」としていたものを「6月から翌年3月まで」に改めます。これにより、
納付回数が8回から10回に増えます。第3項に、
納期ごとの
分割金額の
算出方法について新たに追加します。
国民健康保険税の
納期ごとの
金額については、
現行では、「
地方税法」の定めにより、1,000円
未満で
端数処理をしておりますが、100円
未満で
端数処理を行うことができるよう
条例に定めるものです。
次に、第25条になります。第2項を削除し、第3項を第2項に繰り上げています。これは、
納期ごとの
納付金額の
算出方法を第14条第3項に追加したことに伴う
改正です。
施行期日は
令和4年4月1日とし、
令和4
年度の
国保税からの
適用としています。
条例改正の
内容については以上でございますが、
国民健康保険税の
納期ごとの
金額がどのようになるか、
具体例を挙げて
説明をさせていただきます。
モデルケースの1番目としては、
国民健康保険税の
年税額が18,000円の場合です。これはお一人
世帯で
所得ゼロ、
介護保険がない
状態で7割
軽減となります。
現行の8期の
納期で、
端数処理が1,000円
未満の場合では、18,000円を8期で割りますと2,250円となり、
端数1,000円
未満の250円は1期に合算しておりましたので、結果、1期は4,000円、2期以降は2,000円となり、1期と2期以降との
差額が2,000円と2倍の差がある
状況でした。これを、
改正後は、10期で
端数処理100円単位とした場合では、18,000円を
改正後の10期で割りますと、1,800円となります。
端数100円以下はありませんので、10期全てが1,800円となります。1期
当たりの
納付額が小さくなるとともに、
平準化が図られることとなります。
次に、
モデルケース2の場合ですが、これは
国民健康保険税の
年税額が21,300円の場合です。これは、一人
世帯で
所得がゼロで
介護保険該当で、7割
軽減の方となります。
現行の8期の
納期と
端数処理の場合では、21,300円を
改正前の8期で割りますと、2,662.5円となり、
端数1,000円
未満は1期に合算いたしますので、1期は7,300円、2期以降は2,000円となり、1期と2期以降との
差額が3倍以上ある
状況でした。これを
改正後の
納期10期と
端数処理100円
未満で
期割を行った場合、1期は2,400円、2期以降は2,100円となり、1期と2期以降との
差額は300円となることから、各
納期の
納付金額の
平準化が図られることとなります。
説明につきましては以上でございます。
31:
◯委員長(
大塚みどり) 大変詳しい
説明ありがとうございました。
説明が終わりましたので、
質疑を受けます。
32:
◯委員(
田中健一) 先ほどの前に
介護保険の
条例の
改正で同じような趣旨でしてあるんですよね。これは
介護保険と
国民健康保険とを
一緒に話して、この機に4月からやろうということですかね。
33:
◯国保年金課長(
藤岡文明)
介護保険のほうも8期から10期、
国民健康保険としても8期から10期と、以前から
協議のほうは
一緒に進めておりましたが、上程の時期はこの時期に合わせて上程することとして、
協議のほうができましたので、
一緒の時期に上程させていただきました。
34:
◯委員長(
大塚みどり) 大丈夫ですか。ほかにありませんか。
35:
◯委員(
福澤信光) ちょっと関連で、先ほどの
介護保険の
納期は10回とかやってほしいという声をいただいたのでというところを念頭に置いてやられたみたいですけれども、こちらの
国民健康保険のほうもやはり
市民の声というのがあったんですか。
36:
◯国保年金課長(
藤岡文明) まず、
国民健康保険のほうの
要望は、
年度途中で加入された方でありますとか、そういった方については、12月に加入された場合は1月しか
納期が残っておりませんので、4か月分が一気に
納付書のほうが行きますので、やはり1回
当たりの
納付額が高いということなります。
また、
年度当初に
納付書を送るんですけれども、8期で納めることが難しいということで、
分割の
納付の
相談のほうを
収納課の方でしていますので、それは
令和2
年度中の
分納の方につきましては1,200件ほどお受けしておりますので、そういった
方々には
納付のほうがしやすくなるのではないかと思っております。
37:
◯委員(
福澤信光) その1,200件ほどの
相談をいただいたということですが、毎年そのぐらいの
相談というか、声をいただくようなものなんですか。こういうふうにしても、
見込みとして、
市民の
皆さんは300円程度で2,100円で、ちょっと助かる人もいらっしゃると思うんですけれども、これをしたとしてもそういった
相談というのがある
見込みはお持ちなんですか。
38:
◯国保年金課長(
藤岡文明) 今回、
納期を8期から10期に増やすことで、
年度内の
納付というのはこれでかなりご
相談のほうは少なくなったと思いますが、
年度内の
納付は難しいというのは、
年度を超えての
納付ということで、今も
相談があったと思うんですけれども、そういう方については、
納付の
相談のほうは引き続きあるんではないかと考えております。
39:
◯委員(
関岡俊実)
国保税は本当に大きな
負担なんですが、これは大体
世帯によっては
所得によって違いますから、大体どれくらいの税を納めるかというのは言い難いと思うんだけれども、
平均的な
所得でどれくらい1
期ごとに払われているのかというのは大体分かりますか。
40:
◯市民福祉部長(
増山竜彦) ちょっと
休憩いいですか。
41:
◯委員長(
大塚みどり) 暫時
休憩します。
(
休憩 午後1時44分)
(
再開 午後1時45分)
42:
◯委員長(
大塚みどり)
再開します。
43:
◯市民福祉部長(
増山竜彦) ちょっと今数字を持ち合わせておりませんので、この後、今から調べに行きますので、後ほど報告をさせてください。
44:
◯委員(
福澤信光) 後ほどでいいですよ。
45:
◯委員長(
大塚みどり) よろしくお願いいたします。
ほかにございませんか。
〔「
なし」の声あり〕
46:
◯委員長(
大塚みどり) ないようですので、
質疑を終わります。
これより
議員間討議を行います。
〔「
なし」の声あり〕
47:
◯委員長(
大塚みどり) ちょっと
確認をさせていただきます。失礼しました。
今、資料を調べていますけれども、全部終わってから回答を受けますか、その前に
採決をしてよろしいでしょうか。
皆さんに諮ります。
〔「
異議なし」の声あり〕
48:
◯委員長(
大塚みどり) 大丈夫ですか。では、
採決のほうに進めさせていただきます。
議員間討議、ございませんか。
〔「
なし」の声あり〕
49:
◯委員長(
大塚みどり) それでは、これより
討論を行います。
〔「
なし」の声あり〕
50:
◯委員長(
大塚みどり)
討論を終わります。
第58
号議案、
大野城市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例の
制定についての
採決を行います。
第58
号議案は
原案のとおり決することに
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声あり〕
51:
◯委員長(
大塚みどり)
異議なしと認めます。よって、第58
号議案は
原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第59
号議案、
大野城市
印鑑の
登録及び
証明に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定についてを
議題とします。
執行部の
説明を求めます。
52:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美) それでは、第59
号議案、
大野城市
印鑑の
登録及び
証明に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定についてご
説明いたします。
2ページ、3ページをお願いいたします。
まず、
印鑑登録証を
オンラインで
申請できるようにするため、第17条に規定を追加し、以下を1条ずつ繰り下げるものでございます。
次に、
窓口においても
個人番号カードの添付により
申請ができるよう、第15条第2項を追加し、
現行の第2項を第3項とし、併せて
文言の修正を行うものでございます。
令和3年11月1日から
施行したいと考えております。
説明は以上です。
53:
◯委員長(
大塚みどり)
説明が終わりましたので、
質疑を受けます。
54:
◯委員(
福澤信光)
勉強不足で大変恐縮ですが、今、私も緑の
市民カードを持ってるんですけれども、それと
マイナンバーカード、
マイナンバーカードが
市民カードに
登録されるということじゃないんですか。
55:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美)
市民カード及び旧
印鑑登録証は、今後も引き続きお使いいただくこととなります。
オンライン申請のときには
市民カードは必要なく、
マイナンバーカードのみで
申請ができるようになります。そのことから、例えば
窓口で
申請する際に
市民カードがなくても、
マイナンバーカードがあれば
本人様を
確認して
印鑑登録証明書を
交付するということです。
市民カードが
マイナンバーカードに代わるというものではなく、
交付の際に
市民カードがなくても
マイナンバーカードで
交付ができるというふうにするものでございます。
56:
◯委員(
福澤信光) ということは、今持っている
市民カードもしくは
マイナンバーカードのどちらかを常に持っておけば、役所の
窓口だったりで
窓口対応していただけるということだと思うんですけれども、この
改正の中で、
印鑑登録証を返却しなければならないとうたってあるんですが、これは、
印鑑登録証というのは
市民カードのことではないですよね。
57:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美)
福澤委員が言われているのは、15条の3項の
最後の部分であると思いますけれども、こちらは、
交付の
申請をした者に
証明書を
交付して、
証明書と
一緒に
交付をされた方に
登録証をお返しするという
事務の流れですので、
印鑑登録証をこちらに返却してもらうというものではなく、こちらは見るだけで、
印鑑登録証自体はお客様にお返しするという意味でございます。
58:
◯委員(
福澤信光) すいません、では
確認で。
印鑑登録証を提示して、それを
市民の方に返しますよという
文言ということですね。はい、分かりました。
59:
◯委員長(
大塚みどり) ほかにございませんか。
60:
◯委員(
平田不二香)
オンライン申請の手順は、市の
ホームページからできるとか、具体的に教えていただきたいです。
61:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美) まず、市の
ホームページの
郵便申請のページがありますけれども、そちらに
オンライン申請はこちらですというような
表示がございます。そこから入っていただいて、まず今回の
オンライン申請をするグラファーという会社の
アプリをダウンロードしていただく必要があるんですけれども、その後、
必要事項を入力していただきます。そのときに、
本人確認として、
マイナンバーカードを
スマホにかざして
暗証番号を入力していただきます。これでご
本人を
確認するということが一つ終わります。
その次に、支払いですけれども、今までは
郵便小為替を
郵便局に行って買ってもらっていたんですけれども、
オンライン申請につきましては
クレジットカードを使いまして、
クレジットカードの
番号を入力してもらって、必要な、
住民票なら300円、
印鑑証明も300円を入力していただいて、そこで決済が完了するというものです。
その
情報がこちら側に届きますので、その
情報を受け取って、こちらで
証明書を印刷して、
封筒に入れてお送りするというものです。
62:
◯委員(
平田不二香) 受け取りは
郵送のみで、
オンラインで
申請して
窓口で出てくるというのはないですね。
63:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美) 今のところ、
郵送を考えておりますけれども、どうしてもと言われる場合はちょっと考えさせていただきたいなと思っております。
64:
◯委員(
平田不二香)
送料は市のほうが
負担するんですか。
65:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美)
送料ですけれども、今
年度末までは
サービス期間として
送料は1
年間させていただきます。
年度が明けて来
年度からは
市民の方にご
負担いただくようになります。以上です。
66:
◯委員(
平田不二香) この
電子情報処理組織というのが、先ほどおっしゃった
アプリのことなんですか。
67:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美) こちらの17条に規定していますのは、
マイナンバーカードを使ってというのを法律的に難しく書いたらこういう
表現になるもので、ここでは
マイナンバーカードを使って
情報が電子的につながった
状態で
本人確認ができるということを書くと、このような
表現になるものでございます。
68:
◯委員長(
大塚みどり) ほかにございませんか。
69:
◯委員(
関井利夫)
施行についてお尋ねします。
井本市長が、
代表質問の
お答えでもそのうちにできるようになりますという
お答えをされました。11月1日、本
議会が終わってから速やかに
受付ができるようになるということですね。だから、
マイナンバーカードがお手元にあって、11月から
受付ができるということですね。
70:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美)
オンライン申請自体は10月1日から始めておりますが、この
印鑑登録証明書につきましては
条例の
改正が必要でございますので、
議会で承認いただいた後にできるようにするということで、
印鑑登録証明書だけ11月1日とさせていただくものでございます。以上です。
71:
◯委員(
福澤信光) 先ほどの
オンライン申請で、
サービス期間中は
無料で送られるとありますけれども、仮に今日
申請したとして、どのくらいで届くんですか。
72:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美)
申請を今日していただくと、明日私たちのほうで
内容の
確認をいたします。そこで印刷をしたりして、それから
封筒に入れて送りますので、市内ですと、あさってには届くというふうに思っております。
ただ、
内容によりましては、不備があったりとか
確認が必要な場合は、それからもうしばらくお時間をいただくこともございます。
73:
◯委員(
福澤信光) 時間に余裕がある方はそれでいいと思うんですけれども、すぐに
印鑑証明とか取りたいという方は
窓口に行ったほうが早いということだろうとは思うんですけれどもね。そういったことを
オンライン運用する中で、
市民の
皆さんには周知しているんですか。
オンライン申請だったら何日ぐらいかかるけれども、
急ぎの方は
窓口に来てくださいねとかいう周知というのはしているんですか。
74:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美)
オンライン申請の
ホームページの中で二日ぐらいかかるというような
表現はしておりますけれども、お
急ぎの方は
窓口へというところまでは書いていないところでございます。
75:
◯委員(
福澤信光)
オンラインなんていうのは今からどんどん進んでいくと思いますし、利用される方は利用される方で全然いいと思うんですけれども、急がれる方がそこを分からずに
オンライン申請してしまって、まだ来ん、まだ来んとなる
状況というのは非常に怖いかなと思いますので、せめて急がれる方はとか、あとは先ほどの
郵送料も、
キャンペーン期間中だけ
無料ですよとか、それ以降は実費がかかりますよという案内は今後入れていかれるお考えですか。
76:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美)
郵送料につきましては今
年度中という
表現は入っているところです。
ただ、お
急ぎの方はというところは入れてませんので、委員さんがおっしゃるように、誤解を招かないようにそういう
表現を入れていきたいと思います。以上です。
77:
◯委員長(
大塚みどり) ほかにございませんか。
78:
◯委員(
関岡俊実) 何かにつけ
オンライン化が入ってきて、かなり便利になったような感じがするんだけれども、どこかで人の手が入ってアナログというのがあるんですよね。具体的に先ほどの
郵送の話もそうなんだけれども、今回この
条例を
改正することによって、今まで
窓口で
処理していた件数がどれぐらい
オンラインによっての
処理に変わっていくのか、その辺りの
見込みというのは出してありますか。
79:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美)
令和2
年度の実績ですけれども、
窓口で
印鑑証明書を発行した枚数が8,866枚となっております。
また、今まで
印鑑証明書は郵便請求をやっておりませんでしたので、郵便請求をされる方はかなり増えるんじゃないかというふうには思っております。
今まで、
住民票とか戸籍などは郵便請求を行っておりましたが、今回初めて
オンラインによるものだけ郵便のところを請求をするようになりましたので、今までは必ず来庁していただいていた方ですけれども、
郵送でお手元に届くようになりますので、8,800枚のうちの何%かが増えるんじゃないかなと。
80:
◯委員(
福澤信光) ちょっと関連で。便利になる一方で、先ほどのお話を聞くと、
申請があったら
確認処理して、結構職員の方が動いて
封筒詰めして、相手先の住所を入れて
郵送するわけでしょう。何か手間が逆にかかってそうな感じがするんですけれども、現在のやり方、
窓口に来られて、整理券出して、
印鑑証明をもらう。一人で対応できているようなところが、実際これをすることによる職員の
負担はあるんですか。
81:
◯市民窓口サービス課長(
森永希代美)
印鑑登録証につきましては今まで郵便請求をしていなかったので、その分が増えるというふうにはなりますけれども、
オンライン申請全体で考えますと、今までは
封筒を切って中身を出して、それを
確認して、入力してというところがデータで来ますので、その辺は楽になると思います。
また、
市民の方には郵便請求は必ず
郵便小為替を同封してくださいとお願いしています。
郵便小為替は
郵便局が開いている時間に買いに行かないと手に入らないものですので、それが
クレジットカードに変わるということで利便性は向上するものと思っております。なので、ご
質問のように職員の手間は少し楽になると思っております。
82:
◯委員長(
大塚みどり) ほかにございませんか。
〔「
なし」の声あり〕
83:
◯委員長(
大塚みどり) ないようですので、
質疑を終わります。
これより
議員間討議を行います。
〔「
なし」の声あり〕
84:
◯委員長(
大塚みどり) ないようですので、
議員間討議を終わります。
これより
討論を行います。
〔「
なし」の声あり〕
85:
◯委員長(
大塚みどり)
討論を終わります。
第59
号議案、
大野城市
印鑑の
登録及び
証明に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定についての
採決を行います。
第59
号議案は
原案の通り決することに
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声あり〕
86:
◯委員長(
大塚みどり)
異議なしと認めます。よって、第59
号議案は
原案のとおり可決すべきものと決しました。
先ほど
質疑がありました関岡委員の回答を、国保
年金課長、お願いします。
87:
◯国保年金課長(
藤岡文明) 先ほどの
平均的な
モデルケースとしまして、
国保税の
年税額でございます。
世帯主様が40歳、課税標準
所得が500万円、配偶者の方が39歳、課税
所得額が100万円、お子様がお一人いた場合の
年税額でございますが、41万5,000円となります。これを
現行の8期で納めていただく場合は、1期が5万8,000円、2期以降が5万1,000となります。今回、10期に改めさせていただいた場合は、1期
当たり4万1,500円となります。以上でございます。
88:
◯委員長(
大塚みどり) ありがとうございました。
89:
◯委員(
関岡俊実) もう議決しているので参考程度に教えていただきたいんだけど。
国保税に関しては1期
当たりの額が大きいなというのは非常に重圧感を感じるんですよね。今回聞いても、1期といっても大体、月に換算しても四、五万円払わないといけない
計算になるんですよね。全体的にこれだったらもう全額まとめて払おうという
方々も多いんじゃないかと思うんだけれども、全体的に全額
一緒に払いましょうという比率というのは結構高いんですか。1
期ごとというよりも、まとめて払うという方です。
90: ◯国保
年金課係長(大道尚子) 比率というのは出していないんですけれども、ただ、確かにまとめて払いたいという方はいらっしゃいますので、
納付書であれば
納期までに納めていただければいいというものになりますので、6月にお送りされたときにまとめて払われている方は現実にはいらっしゃいます。
ただ、その比率がどれぐらいあるかというのは、すいません、お調べはしていないところではあります。
91:
◯委員(
関岡俊実) 月々の額がこれだけ多いと、月々、
期ごとに払おうという方もおられるので、やっぱり
負担増になっていることは事実なんですよね。
ただ、全部そろうのがどうしても必要ですから、かかってくる額は人それぞれ
世帯ごと、
年間、
一緒ですから仕方がないんでしょうけれども、ちょっと意見としていただいたのが、全体でまとめて払ったときに、何か
市民にとってちょっと得になるところというのはないんですかという話があったんですが、その辺りは法的にできるのかできないのか、制度的にどうなんでしょうか。
92:
◯市民福祉部長(
増山竜彦) 恐らく委員のおっしゃってあるのは、昔は納税組合があって、納税報奨制度の辺りの話なのかなというふうに思っております。
国保税の関係で言いますと、法的にはちょっと難しいんじゃないかというふうに考えておりますし、そういった納税報奨の制度自体がもう全国的に少なくなってきているんじゃないかなと思っております。調べたわけではございませんけれども。そういったことからすると、税的にその部分は難しいのかなと、個人さんに対しての報奨という意味では難しいのではないかなというふうには考えております。
93:
◯委員長(
大塚みどり)
説明ありがとうございました。
以上で本
委員会が付託を受けました案件の審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、
福祉文教委員会を閉会します。
(閉会 午後2時10分)...