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  1. 大野城市議会 2021-10-05
    令和3年福祉文教委員会 付託案件審査 本文 2021-10-05


    取得元: 大野城市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-28
    1:     (開会 午後1時29分) ◯委員長大塚みどり) 皆さん、こんにちは。ただいまから福祉文教委員会を開会します。  9月定例会で本委員会が付託を受けました案件は3件です。  発言については着席をしたままで結構ですが、挙手の上、指名されてから発言されますようにお願いいたします。マスクにより聞こえづらい場合がございますので、発言される際はご注意いただきますようお願いいたします。  それでは、審査に入ります。  第57号議案大野城介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  執行部説明を求めます。 2: ◯長寿支援課長白水浩良) お疲れさまでございます。それでは、説明をさせていただきます。  今回の改正は、介護保険料普通徴収納期を見直すもので、納期年間8回から年間10回に変更するものです。  2ページをお願いいたします。  条例第5条の第1項において、新たに第9期と第10期を加えております。  また、第7期以外の納期表示を「同月末日」に文言修正しております。  施行期日令和4年4月1日とし、令和年度介護保険料からの適用としています。  介護保険料納付方法は、65歳以上の第1号被保険者につきましては、年金から天引きされる特別徴収が原則となっており、今回の条例改正対象となる普通徴収の方は、65歳になったばかりで特別徴収が始まる前の人や、年金が少額のため特別徴収ができない人などで、人数にしますと、第1号被保険者約2万3,000人のうち、約2,500人が対象となります。  効果としましては、納期を増やすことにより、納期1回当たり納付額が抑えられ、被保険者納付負担感軽減されます。また、これにより分納相談など納付に関する相談が減少し、納期内納付の増加と収納率向上も見込んでいるところです。説明は以上です。 3: ◯委員長大塚みどり) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 4: ◯委員関井利夫) 納付額平均になるとともに納付率が上がるということが理解できます。で、8回から10回へ増やしていくと。この場合、3月末までの処理になりますので、所管の方の事務的な作業の負担とかはどうでしょうか。同じようにやっていけるんでしょうか。 5: ◯長寿支援課長白水浩良) 事務職員事務負担でございますけれども、今現在8期ということで事務処理をしておりますけれども、今回2回増えるということで、回数は増えるんですけれども、今現状におきましても、随時、月末締め処理を行っておりますので、業務量的には変わらないと考えております。 6: ◯委員長大塚みどり) ほかにありませんか。 7: ◯委員福澤信光) 市民のほうの立場に立ってみて、納期が10回に増えることは負担軽減されるとおっしゃいますけれども、1人当たり平均どのくらいの負担軽減されるんでしょうか。
    8: ◯長寿支援課長白水浩良) 介護保険料につきましては、所得に応じて12段階に分けておりまして、それぞれ納付をしていただくというような状況になっております。今回、納期を2回増やすことによって、1期当たり300円から4,100円の額が抑えられる計算になっております。以上です。 9: ◯委員福澤信光) これは計算方法でいろいろ違うんでしょう。計算で300円から4,100円ということになると思うんですけれども、マックスが4,100円でできるんですか。 10: ◯長寿支援課長白水浩良) そのとおりでございます。マックスが4,100円、納付額が抑えられるということになります。 11: ◯委員長大塚みどり) ほかにございませんか。 12: ◯委員田中健一) これは8期から10期で、1回の負担をできるだけ低く抑えるということなんでしょうけれども、総額一緒なんですか。 13: ◯長寿支援課長白水浩良) 保険料総額は変わりません。納期を8回から10回に増やすという対応となっております。 14: ◯委員田中健一) そうしましたら、この措置軽減というのはできるだけ1回の負担を低く、納付しやすくしようということで、年金のことも考えてということなんでしょうけれども、これは大野城市だけですか。それとも、全国の市町村あるいは筑紫地区とか、こういう措置大野城市だけなんですか。 15: ◯長寿支援課長白水浩良) 近隣の状況を調べたところ、県内の広域連合構成自治体を除く26自治体を調査した結果、14自治体で9回以上の納期を設定されております。  また、筑紫地区だけで言いますと、二つの市が8回、残り二つの市が9回以上で設定されている状況です。 16: ◯委員長大塚みどり) ほかにございませんか。 17: ◯委員福澤信光) ちょっと気になったんですけれども、10回に増やしたということは、大野城市では徴収ができないから10回に分けて増やしたのか。それとも、ただ単に市民皆さん負担軽減というところに着目して増やしたのか、その辺を。 18: ◯長寿支援課長白水浩良) 以前からの課題ではあったんですが、年間納期回数を増やしてほしいという要望が上がっておりました。内容的に申し上げますと、12月に65歳に到達される方については、最後の第8期で残り四月分の保険料を払っていただくことになりますので、かなりの額の負担になります。ほとんどそういった方々からの意見が多かったんですけれども、これを何とか解消しようということで、以前からの課題としてございました。  また、来年、今、基幹システムですね、令和年度基幹システムの更新を予定しておりまして、システム改修費用がいらないということで、ちょうどいいタイミングというふうに考えまして、今回増やさせていただいたという状況です。 19: ◯委員福澤信光) 経緯は分かりましたけれども、10期で今決めてますよね。これは最大何期まで増やすことが可能なんですか。 20: ◯長寿支援課長白水浩良) 所得で算定している関係がありまして、やはりどうしても6月が最初の月となります。それを考えますと、やはり10回が最大だろうと考えております。 21: ◯委員長大塚みどり) ほかにございませんか。 22: ◯委員関岡俊実) これは以前あった質疑なんですが、この納期期ごとではなくて、なぜ月々にできないかという質問があったんだけれども、それはどのように答弁されてましたかね。 23: ◯長寿支援課長白水浩良) 月で負荷をしますと、4月、5月が見込みという形になってまいりますので、やはり所得が確定した6月からの開始というところで納期を設定したという認識をしております。 24: ◯委員長大塚みどり) ほかにございませんか。                  〔「なし」の声あり〕 25: ◯委員長大塚みどり) ないようですので、質疑を終わります。  これより、議員間討議を行います。                  〔「なし」の声あり〕 26: ◯委員長大塚みどり) ないようですので、議員間討議を終わります。  これより討論を行います。                  〔「なし」の声あり〕 27: ◯委員長大塚みどり) 討論を終わります。  第57号議案大野城介護保険条例の一部を改正する条例制定についての採決を行います。  第57号議案原案のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 28: ◯委員長大塚みどり) 異議なしと認めます。よって、第57号議案原案のとおり可決すべきものと決しました。  暫時休憩します。     (休憩 午後1時39分)     (再開 午後1時40分) 29: ◯委員長大塚みどり) 再開します。  第58号議案大野城国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  執行部説明を求めます。 30: ◯国保年金課長藤岡文明) 第58号議案大野城国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について説明いたします。  今回の改正は、納期及び納期ごと分割金額算出方法を見直すもので、国民健康保険税の1期当たり納付金額を小さくし、各納期納付金額平準化することで、被保険者国民健康保険税納付しやすくすることを目的としています。  2ページをお願いします。  まず、第14条になります。見出しを「納期」から「納期等」に改めます。第1項では、納期を「6月から翌年1月まで」としていたものを「6月から翌年3月まで」に改めます。これにより、納付回数が8回から10回に増えます。第3項に、納期ごと分割金額算出方法について新たに追加します。国民健康保険税納期ごと金額については、現行では、「地方税法」の定めにより、1,000円未満端数処理をしておりますが、100円未満端数処理を行うことができるよう条例に定めるものです。  次に、第25条になります。第2項を削除し、第3項を第2項に繰り上げています。これは、納期ごと納付金額算出方法を第14条第3項に追加したことに伴う改正です。  施行期日令和4年4月1日とし、令和年度国保税からの適用としています。  条例改正内容については以上でございますが、国民健康保険税納期ごと金額がどのようになるか、具体例を挙げて説明をさせていただきます。  モデルケースの1番目としては、国民健康保険税年税額が18,000円の場合です。これはお一人世帯所得ゼロ、介護保険がない状態で7割軽減となります。現行の8期の納期で、端数処理が1,000円未満の場合では、18,000円を8期で割りますと2,250円となり、端数1,000円未満の250円は1期に合算しておりましたので、結果、1期は4,000円、2期以降は2,000円となり、1期と2期以降との差額が2,000円と2倍の差がある状況でした。これを、改正後は、10期で端数処理100円単位とした場合では、18,000円を改正後の10期で割りますと、1,800円となります。端数100円以下はありませんので、10期全てが1,800円となります。1期当たり納付額が小さくなるとともに、平準化が図られることとなります。  次に、モデルケース2の場合ですが、これは国民健康保険税年税額が21,300円の場合です。これは、一人世帯所得がゼロで介護保険該当で、7割軽減の方となります。現行の8期の納期端数処理の場合では、21,300円を改正前の8期で割りますと、2,662.5円となり、端数1,000円未満は1期に合算いたしますので、1期は7,300円、2期以降は2,000円となり、1期と2期以降との差額が3倍以上ある状況でした。これを改正後の納期10期と端数処理100円未満期割を行った場合、1期は2,400円、2期以降は2,100円となり、1期と2期以降との差額は300円となることから、各納期納付金額平準化が図られることとなります。説明につきましては以上でございます。 31: ◯委員長大塚みどり) 大変詳しい説明ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 32: ◯委員田中健一) 先ほどの前に介護保険条例改正で同じような趣旨でしてあるんですよね。これは介護保険国民健康保険とを一緒に話して、この機に4月からやろうということですかね。 33: ◯国保年金課長藤岡文明) 介護保険のほうも8期から10期、国民健康保険としても8期から10期と、以前から協議のほうは一緒に進めておりましたが、上程の時期はこの時期に合わせて上程することとして、協議のほうができましたので、一緒の時期に上程させていただきました。 34: ◯委員長大塚みどり) 大丈夫ですか。ほかにありませんか。 35: ◯委員福澤信光) ちょっと関連で、先ほどの介護保険納期は10回とかやってほしいという声をいただいたのでというところを念頭に置いてやられたみたいですけれども、こちらの国民健康保険のほうもやはり市民の声というのがあったんですか。 36: ◯国保年金課長藤岡文明) まず、国民健康保険のほうの要望は、年度途中で加入された方でありますとか、そういった方については、12月に加入された場合は1月しか納期が残っておりませんので、4か月分が一気に納付書のほうが行きますので、やはり1回当たり納付額が高いということなります。  また、年度当初に納付書を送るんですけれども、8期で納めることが難しいということで、分割納付相談のほうを収納課の方でしていますので、それは令和年度中の分納の方につきましては1,200件ほどお受けしておりますので、そういった方々には納付のほうがしやすくなるのではないかと思っております。 37: ◯委員福澤信光) その1,200件ほどの相談をいただいたということですが、毎年そのぐらいの相談というか、声をいただくようなものなんですか。こういうふうにしても、見込みとして、市民皆さんは300円程度で2,100円で、ちょっと助かる人もいらっしゃると思うんですけれども、これをしたとしてもそういった相談というのがある見込みはお持ちなんですか。 38: ◯国保年金課長藤岡文明) 今回、納期を8期から10期に増やすことで、年度内納付というのはこれでかなりご相談のほうは少なくなったと思いますが、年度内納付は難しいというのは、年度を超えての納付ということで、今も相談があったと思うんですけれども、そういう方については、納付相談のほうは引き続きあるんではないかと考えております。 39: ◯委員関岡俊実) 国保税は本当に大きな負担なんですが、これは大体世帯によっては所得によって違いますから、大体どれくらいの税を納めるかというのは言い難いと思うんだけれども、平均的な所得でどれくらい1期ごとに払われているのかというのは大体分かりますか。 40: ◯市民福祉部長増山竜彦) ちょっと休憩いいですか。 41: ◯委員長大塚みどり) 暫時休憩します。     (休憩 午後1時44分)     (再開 午後1時45分) 42: ◯委員長大塚みどり) 再開します。 43: ◯市民福祉部長増山竜彦) ちょっと今数字を持ち合わせておりませんので、この後、今から調べに行きますので、後ほど報告をさせてください。 44: ◯委員福澤信光) 後ほどでいいですよ。 45: ◯委員長大塚みどり) よろしくお願いいたします。  ほかにございませんか。                  〔「なし」の声あり〕 46: ◯委員長大塚みどり) ないようですので、質疑を終わります。  これより議員間討議を行います。                  〔「なし」の声あり〕 47: ◯委員長大塚みどり) ちょっと確認をさせていただきます。失礼しました。  今、資料を調べていますけれども、全部終わってから回答を受けますか、その前に採決をしてよろしいでしょうか。皆さんに諮ります。                 〔「異議なし」の声あり〕 48: ◯委員長大塚みどり) 大丈夫ですか。では、採決のほうに進めさせていただきます。  議員間討議、ございませんか。                  〔「なし」の声あり〕 49: ◯委員長大塚みどり) それでは、これより討論を行います。                  〔「なし」の声あり〕 50: ◯委員長大塚みどり) 討論を終わります。  第58号議案大野城国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についての採決を行います。  第58号議案原案のとおり決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 51: ◯委員長大塚みどり) 異議なしと認めます。よって、第58号議案原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第59号議案大野城印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  執行部説明を求めます。 52: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) それでは、第59号議案大野城印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。  2ページ、3ページをお願いいたします。  まず、印鑑登録証オンライン申請できるようにするため、第17条に規定を追加し、以下を1条ずつ繰り下げるものでございます。  次に、窓口においても個人番号カードの添付により申請ができるよう、第15条第2項を追加し、現行の第2項を第3項とし、併せて文言の修正を行うものでございます。  令和3年11月1日から施行したいと考えております。説明は以上です。 53: ◯委員長大塚みどり) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 54: ◯委員福澤信光) 勉強不足で大変恐縮ですが、今、私も緑の市民カードを持ってるんですけれども、それとマイナンバーカードマイナンバーカード市民カード登録されるということじゃないんですか。 55: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) 市民カード及び旧印鑑登録証は、今後も引き続きお使いいただくこととなります。  オンライン申請のときには市民カードは必要なく、マイナンバーカードのみで申請ができるようになります。そのことから、例えば窓口申請する際に市民カードがなくても、マイナンバーカードがあれば本人様を確認して印鑑登録証明書交付するということです。市民カードマイナンバーカードに代わるというものではなく、交付の際に市民カードがなくてもマイナンバーカード交付ができるというふうにするものでございます。 56: ◯委員福澤信光) ということは、今持っている市民カードもしくはマイナンバーカードのどちらかを常に持っておけば、役所の窓口だったりで窓口対応していただけるということだと思うんですけれども、この改正の中で、印鑑登録証を返却しなければならないとうたってあるんですが、これは、印鑑登録証というのは市民カードのことではないですよね。 57: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) 福澤委員が言われているのは、15条の3項の最後の部分であると思いますけれども、こちらは、交付申請をした者に証明書交付して、証明書一緒交付をされた方に登録証をお返しするという事務の流れですので、印鑑登録証をこちらに返却してもらうというものではなく、こちらは見るだけで、印鑑登録証自体はお客様にお返しするという意味でございます。 58: ◯委員福澤信光) すいません、では確認で。印鑑登録証を提示して、それを市民の方に返しますよという文言ということですね。はい、分かりました。 59: ◯委員長大塚みどり) ほかにございませんか。 60: ◯委員平田不二香) オンライン申請の手順は、市のホームページからできるとか、具体的に教えていただきたいです。 61: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) まず、市のホームページ郵便申請のページがありますけれども、そちらにオンライン申請はこちらですというような表示がございます。そこから入っていただいて、まず今回のオンライン申請をするグラファーという会社のアプリをダウンロードしていただく必要があるんですけれども、その後、必要事項を入力していただきます。そのときに、本人確認として、マイナンバーカードスマホにかざして暗証番号を入力していただきます。これでご本人確認するということが一つ終わります。
     その次に、支払いですけれども、今までは郵便小為替郵便局に行って買ってもらっていたんですけれども、オンライン申請につきましてはクレジットカードを使いまして、クレジットカード番号を入力してもらって、必要な、住民票なら300円、印鑑証明も300円を入力していただいて、そこで決済が完了するというものです。  その情報がこちら側に届きますので、その情報を受け取って、こちらで証明書を印刷して、封筒に入れてお送りするというものです。 62: ◯委員平田不二香) 受け取りは郵送のみで、オンライン申請して窓口で出てくるというのはないですね。 63: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) 今のところ、郵送を考えておりますけれども、どうしてもと言われる場合はちょっと考えさせていただきたいなと思っております。 64: ◯委員平田不二香) 送料は市のほうが負担するんですか。 65: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) 送料ですけれども、今年度末まではサービス期間として送料は1年間させていただきます。年度が明けて来年度からは市民の方にご負担いただくようになります。以上です。 66: ◯委員平田不二香) この電子情報処理組織というのが、先ほどおっしゃったアプリのことなんですか。 67: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) こちらの17条に規定していますのは、マイナンバーカードを使ってというのを法律的に難しく書いたらこういう表現になるもので、ここではマイナンバーカードを使って情報が電子的につながった状態本人確認ができるということを書くと、このような表現になるものでございます。 68: ◯委員長大塚みどり) ほかにございませんか。 69: ◯委員関井利夫) 施行についてお尋ねします。井本市長が、代表質問お答えでもそのうちにできるようになりますというお答えをされました。11月1日、本議会が終わってから速やかに受付ができるようになるということですね。だから、マイナンバーカードがお手元にあって、11月から受付ができるということですね。 70: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) オンライン申請自体は10月1日から始めておりますが、この印鑑登録証明書につきましては条例改正が必要でございますので、議会で承認いただいた後にできるようにするということで、印鑑登録証明書だけ11月1日とさせていただくものでございます。以上です。 71: ◯委員福澤信光) 先ほどのオンライン申請で、サービス期間中は無料で送られるとありますけれども、仮に今日申請したとして、どのくらいで届くんですか。 72: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) 申請を今日していただくと、明日私たちのほうで内容確認をいたします。そこで印刷をしたりして、それから封筒に入れて送りますので、市内ですと、あさってには届くというふうに思っております。  ただ、内容によりましては、不備があったりとか確認が必要な場合は、それからもうしばらくお時間をいただくこともございます。 73: ◯委員福澤信光) 時間に余裕がある方はそれでいいと思うんですけれども、すぐに印鑑証明とか取りたいという方は窓口に行ったほうが早いということだろうとは思うんですけれどもね。そういったことをオンライン運用する中で、市民皆さんには周知しているんですか。オンライン申請だったら何日ぐらいかかるけれども、急ぎの方は窓口に来てくださいねとかいう周知というのはしているんですか。 74: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) オンライン申請ホームページの中で二日ぐらいかかるというような表現はしておりますけれども、お急ぎの方は窓口へというところまでは書いていないところでございます。 75: ◯委員福澤信光) オンラインなんていうのは今からどんどん進んでいくと思いますし、利用される方は利用される方で全然いいと思うんですけれども、急がれる方がそこを分からずにオンライン申請してしまって、まだ来ん、まだ来んとなる状況というのは非常に怖いかなと思いますので、せめて急がれる方はとか、あとは先ほどの郵送料も、キャンペーン期間中だけ無料ですよとか、それ以降は実費がかかりますよという案内は今後入れていかれるお考えですか。 76: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) 郵送料につきましては今年度中という表現は入っているところです。  ただ、お急ぎの方はというところは入れてませんので、委員さんがおっしゃるように、誤解を招かないようにそういう表現を入れていきたいと思います。以上です。 77: ◯委員長大塚みどり) ほかにございませんか。 78: ◯委員関岡俊実) 何かにつけオンライン化が入ってきて、かなり便利になったような感じがするんだけれども、どこかで人の手が入ってアナログというのがあるんですよね。具体的に先ほどの郵送の話もそうなんだけれども、今回この条例改正することによって、今まで窓口処理していた件数がどれぐらいオンラインによっての処理に変わっていくのか、その辺りの見込みというのは出してありますか。 79: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) 令和年度の実績ですけれども、窓口印鑑証明書を発行した枚数が8,866枚となっております。  また、今まで印鑑証明書は郵便請求をやっておりませんでしたので、郵便請求をされる方はかなり増えるんじゃないかというふうには思っております。  今まで、住民票とか戸籍などは郵便請求を行っておりましたが、今回初めてオンラインによるものだけ郵便のところを請求をするようになりましたので、今までは必ず来庁していただいていた方ですけれども、郵送でお手元に届くようになりますので、8,800枚のうちの何%かが増えるんじゃないかなと。 80: ◯委員福澤信光) ちょっと関連で。便利になる一方で、先ほどのお話を聞くと、申請があったら確認処理して、結構職員の方が動いて封筒詰めして、相手先の住所を入れて郵送するわけでしょう。何か手間が逆にかかってそうな感じがするんですけれども、現在のやり方、窓口に来られて、整理券出して、印鑑証明をもらう。一人で対応できているようなところが、実際これをすることによる職員の負担はあるんですか。 81: ◯市民窓口サービス課長森永希代美) 印鑑登録証につきましては今まで郵便請求をしていなかったので、その分が増えるというふうにはなりますけれども、オンライン申請全体で考えますと、今までは封筒を切って中身を出して、それを確認して、入力してというところがデータで来ますので、その辺は楽になると思います。  また、市民の方には郵便請求は必ず郵便小為替を同封してくださいとお願いしています。郵便小為替郵便局が開いている時間に買いに行かないと手に入らないものですので、それがクレジットカードに変わるということで利便性は向上するものと思っております。なので、ご質問のように職員の手間は少し楽になると思っております。 82: ◯委員長大塚みどり) ほかにございませんか。                  〔「なし」の声あり〕 83: ◯委員長大塚みどり) ないようですので、質疑を終わります。  これより議員間討議を行います。                  〔「なし」の声あり〕 84: ◯委員長大塚みどり) ないようですので、議員間討議を終わります。  これより討論を行います。                  〔「なし」の声あり〕 85: ◯委員長大塚みどり) 討論を終わります。  第59号議案大野城印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定についての採決を行います。  第59号議案原案の通り決することに異議ありませんか。                 〔「異議なし」の声あり〕 86: ◯委員長大塚みどり) 異議なしと認めます。よって、第59号議案原案のとおり可決すべきものと決しました。  先ほど質疑がありました関岡委員の回答を、国保年金課長、お願いします。 87: ◯国保年金課長藤岡文明) 先ほどの平均的なモデルケースとしまして、国保税年税額でございます。  世帯主様が40歳、課税標準所得が500万円、配偶者の方が39歳、課税所得額が100万円、お子様がお一人いた場合の年税額でございますが、41万5,000円となります。これを現行の8期で納めていただく場合は、1期が5万8,000円、2期以降が5万1,000となります。今回、10期に改めさせていただいた場合は、1期当たり4万1,500円となります。以上でございます。 88: ◯委員長大塚みどり) ありがとうございました。 89: ◯委員関岡俊実) もう議決しているので参考程度に教えていただきたいんだけど。国保税に関しては1期当たりの額が大きいなというのは非常に重圧感を感じるんですよね。今回聞いても、1期といっても大体、月に換算しても四、五万円払わないといけない計算になるんですよね。全体的にこれだったらもう全額まとめて払おうという方々も多いんじゃないかと思うんだけれども、全体的に全額一緒に払いましょうという比率というのは結構高いんですか。1期ごとというよりも、まとめて払うという方です。 90: ◯国保年金課係長(大道尚子) 比率というのは出していないんですけれども、ただ、確かにまとめて払いたいという方はいらっしゃいますので、納付書であれば納期までに納めていただければいいというものになりますので、6月にお送りされたときにまとめて払われている方は現実にはいらっしゃいます。  ただ、その比率がどれぐらいあるかというのは、すいません、お調べはしていないところではあります。 91: ◯委員関岡俊実) 月々の額がこれだけ多いと、月々、期ごとに払おうという方もおられるので、やっぱり負担増になっていることは事実なんですよね。  ただ、全部そろうのがどうしても必要ですから、かかってくる額は人それぞれ世帯ごと年間一緒ですから仕方がないんでしょうけれども、ちょっと意見としていただいたのが、全体でまとめて払ったときに、何か市民にとってちょっと得になるところというのはないんですかという話があったんですが、その辺りは法的にできるのかできないのか、制度的にどうなんでしょうか。 92: ◯市民福祉部長増山竜彦) 恐らく委員のおっしゃってあるのは、昔は納税組合があって、納税報奨制度の辺りの話なのかなというふうに思っております。  国保税の関係で言いますと、法的にはちょっと難しいんじゃないかというふうに考えておりますし、そういった納税報奨の制度自体がもう全国的に少なくなってきているんじゃないかなと思っております。調べたわけではございませんけれども。そういったことからすると、税的にその部分は難しいのかなと、個人さんに対しての報奨という意味では難しいのではないかなというふうには考えております。 93: ◯委員長大塚みどり) 説明ありがとうございました。  以上で本委員会が付託を受けました案件の審査は全て終了いたしました。  これをもちまして、福祉文教委員会を閉会します。     (閉会 午後2時10分)...